賃貸契約の場合は、すでに広告において物件内容は相当程度に示されていますから、重要事項説明書(以下、重説)と契約書がセットになることが多いようです。宅建業法上は、契約の前に重要事項の説明を行うよう定められていますが、同時も有効と解されています。貸主にとっては、作成前に少なくとも契約書は、チェックすることをお薦めします。
入居審査と連帯保証人
入居審査は、貸主がします。サポート・助言はしますが、仲介業者がする訳ではありません。また仲介業者は、所轄官庁から賃貸弱者(高齢者、身体障害者、外国人、子育て世代等)に配慮するよう促されています。また入居申込人の支払能力と支払行為可能性の計測は極めて困難であることは明白です。できることは、過去の支払遅滞や不払いが無いかを調査する程度でしょう。そのような情報は、特別な機関が有しています。一般には、家賃保証会社がその情報にアクセスできます。
貸すとき、物件告知書・設備告知書
貸すときに、案外と厄介なものが建物・設備の状況の取り決めです。一般的な契約書における費用の責任所掌範囲は、「必要費が、貸主(所有者等)」、「必要費を除く有益費が、借主(占有者)」と考えていただけそうです。勿論、契約書の特約・容認事項は常識の範囲内であれば有効です。借主の故意又は過失に因るときは、当然に借主が負担します。また原則的には修繕等の行為は、貸主がします。ただし、貸主の承諾があるときは借主がしても構いません。
貸すとき、どの不動産会社に依頼するか?
借りるとき、契約締結・費用の支払い
いよいよ賃貸物件の契約です。いろんな書面にサインし、印鑑を押します。契約書(案)、重要事項説明書、家財保険、家賃保証、個人情報保護についての受取り確認書などが代表的です。通常は、連帯保証人の方の署名捺印による保証を頂くので、契約書類はその日に持ち帰っていただくことも多いものです。費用については、契約当月家賃、契約翌月家賃、敷金数カ月分、仲介手数料などが代表的ですが、この頃は長崎でも、礼金が増えてきました。その他に”〇〇消毒費”、”ハウスクリーニング費用”などを請求されることがあります。
契約に係る留意点などは、他のサイトにお任せします。ここでは管理人が気になる点をお話しします。