貸すときに、案外と厄介なものが建物・設備の状況の取り決めです。一般的な契約書における費用の責任所掌範囲は、「必要費が、貸主(所有者等)」、「必要費を除く有益費が、借主(占有者)」と考えていただけそうです。勿論、契約書の特約・容認事項は常識の範囲内であれば有効です。借主の故意又は過失に因るときは、当然に借主が負担します。また原則的には修繕等の行為は、貸主がします。ただし、貸主の承諾があるときは借主がしても構いません。
貸すとき、どの不動産会社に依頼するか?
借りるとき、契約締結・費用の支払い
いよいよ賃貸物件の契約です。いろんな書面にサインし、印鑑を押します。契約書(案)、重要事項説明書、家財保険、家賃保証、個人情報保護についての受取り確認書などが代表的です。通常は、連帯保証人の方の署名捺印による保証を頂くので、契約書類はその日に持ち帰っていただくことも多いものです。費用については、契約当月家賃、契約翌月家賃、敷金数カ月分、仲介手数料などが代表的ですが、この頃は長崎でも、礼金が増えてきました。その他に”〇〇消毒費”、”ハウスクリーニング費用”などを請求されることがあります。
契約に係る留意点などは、他のサイトにお任せします。ここでは管理人が気になる点をお話しします。
借りるとき、重要事項説明書
重要事項説明書は、宅建業者が借主に交付する書面です。法定で最低限必要な内容は、網羅されています。契約書と重複する部分もかなりあります。相当な分量になりますので、一般的には30分から1時間、定期借家であれば1.5時間ほどの説明の時間が必要です。現在、この説明をウェブ上でもできるように社会実験が準備されています。管理人は、この件に関して必ずしも反対の立場は取りません。重要事項説明書に関しては、これまで売買の方でも取り上げてきましたから、ここではこの新しい流れについてお話をします。
入居審査・家賃保証会社
入居審査は家主がしますが、一昔前までは、実際には入居申込書を一読するくらいが関の山でした。最低でも敷金3か月分に連帯保証人2名が当たり前でした。どちらかといえば連帯保証人の方が重要で、一定の所得が見込める方でないと契約そのものをお断りすることもありました。年金受給者も敬遠されました。ところが賃貸住宅の需給バランスが逆転しているこの頃は、担保金(敷金)や連帯保証人についてあまりにうるさく言うと貸し出せないものです。
借りるとき、契約内容の確認方法
借りるときに、契約内容を確認しますが、どこをどう見たら良いのでしょうか?行政の指導は、消費者保護を建前にしていて”微に入り細を穿つこと”を求めます。許認可業者ですから、宅建業者はそれに従うことになります。残念ながら複雑すぎて、一見して内容を把握できる契約書は見当たらないのが現状です。
そこで保険契約の場合と比べてみましょう。保険にも不動産賃貸取引にも「重要事項説明義務」があります。