購入契約書の内容
一生一度の買い物といわれる自宅の購入時に、その契約内容をよく知らないままの方が多いことに驚きます。とくに、不動産取引の売買契約書で特徴的なものとして「手付金・違約金」があります。これは不動産取引が、比較的金額高であり、代替物が無い取引であるので、取引当事者が簡単に心変わりをしたり、約束を守れないことを避けるために、”手付金”をかわし、”違約金”を約定します。
一生一度の買い物といわれる自宅の購入時に、その契約内容をよく知らないままの方が多いことに驚きます。とくに、不動産取引の売買契約書で特徴的なものとして「手付金・違約金」があります。これは不動産取引が、比較的金額高であり、代替物が無い取引であるので、取引当事者が簡単に心変わりをしたり、約束を守れないことを避けるために、”手付金”をかわし、”違約金”を約定します。
買主にとって、”契約”に至るまでの間であれば回避できるトラブルは多いものです。ここでの最頻出のトラブルは「申込証拠金の不返還」でしょう。申込証拠金は、通常、購入申込書に添えて支払います。契約成立時には「手付金」に充当されることが殆どです。管理人なども感じることですが、購入の”申し込み”から”契約”に至るまでの間がどれぐらいが適当なのか、悩ましいところです。
一度あきらめてみる。「自宅を購入しようかな?」と思ったときの話です。うそのような話ですね。でも重要なことです。思い直してみるということです。それでもなお欲しいのであれば家族の皆様などと十分に話し合ってください。一般的に、大きな出費をするときは、現状維持バイアスがかかるものです。つまり「やっぱり、やめとこ」となるものです。そうならないときは、かなりの決意と資金の手当てがあるということになるのではないでしょうか。