決済
決済は、支払と登記の移転を同時に行います。銀行のローンを利用する場合は、その銀行の指示に従います。実は、ローンを利用しないときや自己資金が多いときが大変です。方法としては、金融機関発行の自己(金融機関)宛小切手がベストです。金融機関からの送金、現金などはあまりお勧めできません。送金は、受け取り金融機関での確認に時間が必要になりスムーズな運びになりません。
家族の同意も整って物件を確定し、銀行の仮審査も承認されれば、いよいよ契約締結です。ここで最も重要なのことは、契約とは、権利義務関係を契約当事者双方に課するものであり、これまで一方的にサービスを受取るばかりであった買主が、今度は”義務の履行”を求められるようになることです。実は、普段の生活においては、”義務の履行”を意識しないものです。仕事のときも自分の役割をそれぞれが演じていいればよいものです。これは、日常というものが、たくさんのルールやマナーによって毎回確認しなくても、どうすればよいか決まっているからのようです。
重要事項説明書は、法定の書面です。宅建業法第35条に規定されていて、宅建業者はよく「35条書面」と呼びます。何が”重要”なのかは、人それぞれのはず。法定されているのは、最低限必要と思われる事項であり、購入の目的いかんでは、買主にとって確かに不要と思えるものもあることでしょう。ただし、建物の”建替え”を前提条件にするのであれば、殆どの内容が必要事項になるようです。
一生一度の買い物といわれる自宅の購入時に、その契約内容をよく知らないままの方が多いことに驚きます。とくに、不動産取引の売買契約書で特徴的なものとして「手付金・違約金」があります。これは不動産取引が、比較的金額高であり、代替物が無い取引であるので、取引当事者が簡単に心変わりをしたり、約束を守れないことを避けるために、”手付金”をかわし、”違約金”を約定します。
買主にとって、”契約”に至るまでの間であれば回避できるトラブルは多いものです。ここでの最頻出のトラブルは「申込証拠金の不返還」でしょう。申込証拠金は、通常、購入申込書に添えて支払います。契約成立時には「手付金」に充当されることが殆どです。管理人なども感じることですが、購入の”申し込み”から”契約”に至るまでの間がどれぐらいが適当なのか、悩ましいところです。
一度あきらめてみる。「自宅を購入しようかな?」と思ったときの話です。うそのような話ですね。でも重要なことです。思い直してみるということです。それでもなお欲しいのであれば家族の皆様などと十分に話し合ってください。一般的に、大きな出費をするときは、現状維持バイアスがかかるものです。つまり「やっぱり、やめとこ」となるものです。そうならないときは、かなりの決意と資金の手当てがあるということになるのではないでしょうか。