契約締結・手付金支払い

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買うとき 契約締結

家族の同意も整って物件を確定し、銀行の仮審査も承認されれば、いよいよ契約締結です。ここで最も重要なのことは、契約とは、権利義務関係を契約当事者双方に課するものであり、これまで一方的にサービスを受取るばかりであった買主が、今度は”義務の履行”を求められるようになることです。実は、普段の生活においては、”義務の履行”を意識しないものです。仕事のときも自分の役割をそれぞれが演じていいればよいものです。これは、日常というものが、たくさんのルールやマナーによって毎回確認しなくても、どうすればよいか決まっているからのようです。

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もう戻れない

契約すると、当然に契約内容に拘束されます。事前検討が必要であることは先述しました。原則的に戻らない金員は、手付金と仲介手数料です。申込証拠金は、手付金に充当されることが多いものです。手付金の額より違約金の額が高い場合は、買主が契約違反をするとその差額を追加して支払うことになります。
ほぼ唯一後戻りできる条項が、「ローン解除条項」です。契約後に住宅ローンを申し込んだのに銀行から融資の実行を拒まれた時には、契約そのものが無かったことになります。手付金は、返還されます。仲介手数料については諸説ありますが、国交省の指導により、返還されることが殆どです。ただ、このローン解除条項は仲介業者によってはうまく説明できていないことが散見されます。管理人は安全サイドで考えて、”期日経過による当然の白紙解除の特約”を推奨しています。

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手付金支払い

一昔前は、手付金・違約金共に契約金総額の二割程度でした。手付金を大きくすると手付放棄等による契約解除は難しくなります。少なすぎると簡単に契約を解除されてしまい、正常な取引ができなくなります。管理人は、一割程度が妥当であると思っています。また違約金については、手付金と同額であることが望ましいと言われています。理由は簡単で、図らずも違約金支払いを迫られたとしても、買主は返還される手付金と相殺されればそれで足るからです。
ただこのところ、バブルというわけではないのでしょうが、売主からの手付倍返しによる解除の話を耳にします。これは通常何か心理的な変化がある場合でなければ、手付相当金額を支払ってでも、より高値で購入を申し込んでくる別の買主に売却しようとするものです。このような状況が常になるのなら、手付金等の相場は、一昔前に戻って二割くらいになるのかもしれません。

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