宅建業法に注意
不動産を買うことはだれでも可能です。ただし、事業として不動産を売ることができるのは、宅建業者のみです。つまり宅建業者以外は、事業目的でない不動産売買でなくてはいけません。一般的には、反復継続性が無ければ事業性は薄いものと判断されます。宅建業法違反の典型例としては、2宅地以上の土地分譲があります。売却益については、適切な税務処理が求められます。ただ企業については、絶妙のタイミングで特別損失を計上するCRE(企業不動産)の売却は、管理人の私見ですが分離課税ではないのでグレーゾーンではないかと思っています。企業収益が悪化したときに売却することは、もちろん適法です。
誤解を恐れずに言うと、個人に限っては、不動産売却時に反復継続性がない限り、まず宅建業法違反となることはありません。あまり知られていないことかもしれませんが、必ずしも宅建業者に仲介を依頼する必要もまたありません。ただし、一般消費者向けに広告することは、事業性が高いと判断されます。買主の当てがないときは、宅建業者を頼らざるを得ないようです。また売買・賃貸に関わらず不動産取引に係る仲介は、宅建業者の独占業務です。ちなみにこのHPでも紹介している「自ら賃貸直広告」は、もともと「自ら賃貸」自体が宅建業法によって規制を受けないために可能になります。
宅建業法は、不動産売却の主体を宅建業者にしたいという意図があるように思えます。宅建業者であれば良質の不動産を供給でき、購入者等の保護ができるということでしょうか。実際、宅建業法の第1条に「・・・購入者等の利益の保護・・・」と明記されています。どこまでその意味合いをおもんばかればよいのか分かりませんが、少なくとも”購入者等”に”借主”は含まれるでしょう。”売主”も含まれるでしょうが、”貸主”が含まれるかどうかは管理人などでは判断できません。ただし、民法にもありますが資本主義の精神としての「信義誠実の原則」があります。宅建業者は当然に貸主の利益を保護しなければならないことは明白です。