購入不動産を探すとき、自力or宅建業者

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自宅の購入などは、一生に1度くらいのものだとよく言われます。従って、このことに精通している人はなかなかいないものです。まずは、このホームページの不動産取引のページからリンクを張っている業界団体の情報をご覧ください。実際に物件を探すときは、ネット検索、チラシ、雑誌などの媒体を利用することが多いでしょう。ファミリー向けは、そのような手法で見つかることも多いものです。現地を確認したりしてから、広告をしている宅建業者へ連絡することが多いのではないでしょうか。または、知り合いの宅建業者に依頼して探してもらうこともあるでしょう。

自分で探すと

自分で探すときのメリットは、不動産業者に惑わされない、自由に探索できるなどと思っていませんか?管理人の経験上、確かに賃貸物件の場合は、どの宅建業者と契約したところで、契約条件は基本的に貸主が決定するのだから、大差ありません。ところが、居住用物件の売買の場合は、一度買ったらそこに住み続けるわけです。売主は、どこかに移住するのです。よっぽどしっかりと事前調査と契約内容の確認をしておかなければ、大変後悔することになる場合もあります。そんな買主を守ってくれるのは、買主と媒介契約をした宅建業者です。売主と媒介契約をした宅建業者は一般に取引の直接的な相手ではないため、通常はなかなか対応してくれないものです。管理人も直接の対応は、丁重にお断りします。ちなみに日本では、宅建業者は、売主と買主とそれぞれに直接の媒介契約を結ぶことができます。いわゆる両手仲介です。「双方代理禁止の原則」の例外です。いずれにしても、自分が直接に媒介契約を結んだ宅建業者が頼りであることをご理解ください。

 

宅建業者とうまく付き合う

管理人などは、FPもしている関係でしょうか、よくご購入後のご相談を持ちかけられます。しかしながら、おおよそ宅建業者やFPでは手遅れである場合が殆どで、弁護士マターになっているようです。そこで、買主が宅建業者へ買い依頼をするときの注意点を考えてみました。

自力で物件を探索するとき
  1.  宅建業者からもらった情報は、その宅建業者の商品であることを肝に銘じる。
  2.  内覧などを申し込むときに、「この物件については、御社とお話しさせていただいてよろしんですね」などと、”この物件に係る媒介契約は、その宅建業者と結ぶつもりがありますよ”という予告をしておく。(勿論、その時は実践してください。)
  3.  購入の意思を決めたら、購入申込書と媒介契約書の作成をお願いする。ここで、「媒介契約書は、国土交通省の標準約款ですか?」と尋ねてください。(違うといわれたら、別の信頼おける不動産業者等を急いで見つけて、コンサルティング契約を依頼することをご検討ください。)
宅建業者に物件探索も含めて依頼するとき
  1.  購入物件を無料で紹介してくれる宅建業者はいないことを肝に銘じる。
  2.  宅建業者以外の紹介は、宅建業法違反であることを理解し、一旦は断る。
  3.  国土交通省の標準約款を採用した媒介契約を締結することを条件にして、お気に入りの宅建業者に物件の紹介を依頼する。
  4.  「2.」の場合の物件に興味があるときは、お気に入りの宅建業者を通して交渉する。
  5.  自分でたまたま見つけた物件についても、お気に入りの宅建業者を通して交渉する。

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媒介契約は、一般の方には大変わかりにくいもののようです。総じて言えることは、物件情報は、宅建業者にとっての商品であり、有料の情報であることをどうかご理解ください。また例えば管理人の場合、売主と媒介契約を結んでいるときは、管理人のチラシなどを見て直接お問い合わせいただいても嬉しいのですが、ご親戚やご友人の宅建業者様を介してご連絡いただいても、何ら異論はありません。むしろ歓迎します。おおよそ一生に一度の買い物を飛び込んだ店で購入しなければならないことは、消費者にとって「酷」以外の何物でもないと思っています。できれば、このHPなどをみて管理人を気に入っていただければ幸いです。

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